2018年3月8日木曜日

マネックスアドバイザーの貸株についての注意点

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こんにちは。キュウキュウです。
以前こんな記事を書きました。
マネックスアドバイザーが実は貸株対応してた! 貸株契約で、マネックスアドバイザー利用料が実質0224%へ!

間違いはないのですが、一部補足したいことがあります。



 それは、貸株契約でもらえる貸株金利と配当金相当額は税法上雑所得に分類されるということです。これは、特定口座だとしても確定申告が必要です。まあ、貸株金利はいくら少なくても確定申告して税金を納めましょうというのはわかるのです。しかしながら、配当金相当額も雑所得扱いなので、これに対しても税金がかかってきます。配当金相当額はETFの分配金に分離課税の20.315%をかけたものが振り込まれるのですが、これにさらに、所得税+住民税がかかってきてしまいます。制度上しょうがないのですが、税金の二重払いが発生します。
 この二重払いがいやな場合は、配当金自動取得サービスに申し込む必要があります。貸株金利は下がってしまいますが、配当金・分配金が雑所得にされてしまうことはなくなります。

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